家庭裁判所へ申立てすべきこと

以下の手続は、家庭裁判所へ申立てをする必要があります。

自筆証書遺言の検認

自宅などで保管していた「自筆証書遺言」は、家庭裁判所で「検認」という手続きをしてから、相続手続に使用することになります。

手続の流れ
①家庭裁判所へ、申立書類一式と戸籍一式を提出する
②数週間後、自筆証書遺言を家庭裁判所へ持参して、裁判官に検認してもらう

上記の手続のうち、「遺言を家庭裁判所へ持参」についてはお客様にしていただく必要がありますが、それ以外の手続については司法書士がサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

遺言執行者の選任

遺言書の内容のとおりの相続手続を特定の者(「遺言執行者」といいます。)に任せたいとき、家庭裁判所で「遺言執行者の選任」の申立てをすることができます。
※ただし、遺言書に遺言執行者の定めも有れば、家庭裁判所の手続を経ずに、その者に任せられることがあります。

お気軽にお問い合わせください。

相続放棄

相続人が、被相続人(亡くなった方のこと)を相続したくないとき、期限内に家庭裁判所で「相続放棄」の申述をする必要があります。

例えば、被相続人の債務が多いときに相続放棄を検討するケースが考えられます。

相続放棄は、非常に重大な手続きとなります。
特に次の2点の影響が大きいと言えます。

(1)債務を相続しなくて済むと同時に、財産も一切相続することができません。
相続財産を使用したり、処分をしたりすると、相続放棄をすることはできません。
家庭裁判所で、相続放棄が受理された後でも、相続放棄は無効となります。

(2)相続放棄をすると、他の親族に相続権が移るケースがあります。
他の親族に重大な影響を与えることになります。

安易に行わず、専門家へのご相談をお勧めいたします。お気軽にお問い合わせください。

◎「相続放棄」の他にも、「限定承認」という選択肢もあります。

特別代理人の選任

「特別代理人の選任」とは、本来の代理人が、代理権を法律上行使できない事由のときに、別の代理人を家庭裁判所に選任してもらうことです。

具体的によくあるケースは、遺産分割協議をするときに考えられます。
例えば、夫が亡くなり、夫の相続人が妻と子どもの場合において、子どもが未成年者のときです。

通常、未成年者の代理人は親権者となります。
ただし、上記の事例の場合、妻と子どもの代理人(親権者)は同一人物となってしまいます。
このような場合、妻に子どもの代理権は認められていません。
そのため、遺産分割協議をするには、子どもに対して別の代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
*特別代理人の権限は、上記の事例の場合、「遺産分割協議」に関してのみです。

このような事例に該当する場合には、お気軽にお問い合わせください。

成年後見(法定後見)の申立

「成年後見の申立」とは、意思能力が低下し法律行為を十分にできない方の代理人の選任を家庭裁判所に申し立てることです。

遺産分割協議をすべき時などをきっかけにして、申し立てられることが多いでしょう。

*ただし、特別代理人と異なり、成年後見人の権限は、財産管理・身上監護全般に及び、判断能力が復活するまで続きます。実際には、復活するより亡くなるまでとなる場合がほとんどです。

相続人の中にこのような方がいる場合、お問い合わせください。

不在者財産管理人の選任

「不在者財産管理人の選任」とは、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合、その者に代わって、財産の管理・処分をする者を選任することです。

具体的によくあるケースは、遺産分割協議をするときに考えられます。
相続人の中に不在者がいる場合、いつまでたっても遺産分割協議が成立できません。
このような場合に、不在者の代わりに遺産分割協議を行う者として、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらいます。

相続人の中に不在者がいる場合、お問い合わせください。