不動産の名義変更などの手続

司法書士は登記の専門家です。
登記手続きは自分で行うことも可能ですが、仕組みのご理解や確実な段取りをしていただくには、かなりのお手間とお時間を費やす可能性が有ります。
ご依頼いただければ、些細な疑問から登記完了まで、全てお任せいただけます。

下記は、「不動産登記」の一例となります。

相続登記

相続を原因として、不動産の名義が変わる場合の手続きです。

例えば、あなたの親や配偶者等が亡くなったとき、亡くなった方が不動産を所有している場合には、法務局にて、不動産の名義変更をする必要があります。

かつては、この相続登記をすることは“権利”であったため、名義変更をしないままの方もいましたが、2024年4月1日より、相続登記は“義務”となりました。
*2024年3月31日以前に亡くなられた方の不動産についても、義務となります。

ただし慌てる必要はありません。
気になる方はお気軽にお問い合わせください。→お問い合わせページ

◎「相続登記」に至る前に、前提となる相続手続があります。
詳しくはこちら

◎自宅以外の場所にも不動産を所有しているケースは少なくありません。
相続登記は、不動産の漏れがないようにご注意ください。

売買登記(担保設定登記が伴うことも)

売買を原因として、不動産の名義が変わる場合の手続きです。

不動産を売買をする場合には、不動産の登記手続(名義変更)も同時に行うことになります。
不動産業者を通して売買するときには、不動産業者から登記手続の案内も有りますので、案内のとおりご準備ください。

不動産業者を挟まずに、直接当事者間で売買をする場合には、登記手続きもお忘れないようにご注意ください。
(ただし、売買には代金・契約内容等の合意や税務面の影響などを考慮する必要がありますので、不安がある場合には、専門家への相談・依頼をお勧めいたします。)

また、買主が売買代金について金融機関から融資を受ける場合には、金融機関が不動産に対し担保(抵当権や根抵当権)を設定することがあります。

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。→お問い合わせページ

贈与登記

贈与を原因として、不動産の名義が変わる場合の手続きです。

不動産を贈与するときには、登記手続きもお忘れないようにご注意ください。

「相続税対策のための生前贈与」「贈与税の申告」などについて税理士とご相談の上、不動産の贈与をするケースが多いです。

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。→お問い合わせページ

(根)抵当権抹消登記

住宅ローンなど借入金を完済をしたときに、不動産に付けられている(根)抵当権を抹消する場合の手続きです。

この抹消登記については期限はありませんが、金融機関から書類を渡されたら、なるべく早く済ませておくことをお勧めいたします。

理由としては大きく2つ有ります。

(1)将来、何かしら他の理由で登記手続きをする際に、この抹消登記をする必要性が発生することが有ります。例えば、不動産を売買する場合には、新しく買主に名義を移す前に、抹消登記をしておく必要が有ります。

(2)そのままにしておくと、いざ抹消登記をする必要があるときに、スムーズに抹消登記を行えないケースがあります。「書類が見つからない」というお客様は少なくありません。その場合でも、最終的に抹消登記を行うことは可能ですが、余計な手間や時間が掛かってしまうことになります。

「完済したが抹消登記をしていない」という方は、お気軽にお問い合わせください。→お問い合わせページ