
相続が起きたとき
大切な家族が亡くなると、悲しみに包まれるでしょう。
そのような中、適時にすべき手続が有ります。
このページでは、亡くなった方の相続財産を相続人に引き継ぐための流れについて説明いたします。
(1)相続人の調査
被相続人(亡くなった方のこと)の財産は、相続人が引き継ぐことになります。
誰が相続人に当たるかは、民法に定めが有ります。
相続人の調査のためには、被相続人の戸籍謄本等(出生時から死亡時まで)を役所で収集する必要が有ります。
(収集した戸籍謄本等は各所へ提示するためにも必要です。)
被相続人の戸籍謄本等(出生時から死亡時まで)の収集は、慣れない方にはかなり手間が掛かります。
ご依頼いただけましたら、お手伝いさせていただきます。
(2)遺言書の有無について確認
遺言書の有無を確認する必要が有ります。
遺言書とは、被相続人が自身の財産について、誰にどのように分けるかを書いたものです。
分ける相手は、相続人に限らず、相続人以外の人・法人が指定されている場合もあります。
被相続人が遺言書を遺している場合、原則として、その内容に従って手続きをすることになります。
※ただし、遺言書の内容と異なる相続手続を希望する場合、その可否についてご相談ください。
遺言書についてご相談の方は、お気軽にお問い合わせください。
(3)遺言書について、家庭裁判所の手続(検認・遺言執行者の選任)
遺言書にはいくつか種類が有りますが、主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」である場合がほとんどです。
自宅などで保管していた「自筆証書遺言」は、家庭裁判所で「検認」という手続きをしてから、相続手続に使用することになります。
遺言書の内容のとおりの相続手続を特定の者(「遺言執行者」といいます。)に任せたいとき、家庭裁判所で「遺言執行者の選任」の申立てをすることができます。
※ただし、遺言書に遺言執行者の定めも有れば、家庭裁判所の手続を経ずに、その者に任せられることがあります。
自筆証書遺言や遺言執行者などについてご相談の方は、お気軽にお問い合わせください。
(4)相続財産の調査
相続財産(被相続人の財産)について、何があるか確認しましょう。
主な相続財産として、不動産・預貯金・株式・自社株などが挙げられます。
また、債務が有ることもあります。
◎相続財産の額によっては、「相続税の申告」が必要になる可能性が有ります。
◎債務が多い場合には、「相続放棄」を検討することにもなるでしょう。
相続財産の調査についてご相談の方は、お気軽にお問い合わせください。
(5)遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分け方について合意することです。
※ただし、遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が優先されます。(2)をご参照ください。
合意ができたら、相続人全員が遺産分割協議書に実印を捺印する必要が有ります。
◎(8)の事情がある場合には、遺産分割協議より先に(8)の手続を行う必要が有ります。
遺産分割協議書の文案作成について、ご依頼いただけましたら、お手伝いさせていただきます。
(6)相続登記
かつては、この相続登記をすることは“権利”であったため、名義変更をしないままの方もいましたが、2024年4月1日より、相続登記は“義務”となりました。
*2024年3月31日以前に亡くなられた方の不動産についても、義務となります。
【「相続登記義務化」についての詳細はこちら】
ただし慌てる必要はありません。
相続登記について、ご相談・ご依頼の方は、お気軽にお問い合わせください。
(7)根抵当権について、債務者の変更登記
被相続人が、根抵当権の債務者になっている場合、亡くなってから6ヶ月以内に「債務者の変更登記」をすべきケースが有ります。
例えば、被相続人がアパート経営など事業をしていて、金融機関から継続的に借入れをしている場合に、相続人がその事業を引き継ぐようなケースでは、この変更登記をしておく必要が有ります。
この変更登記を6ヶ月以内に済ませるには、速やかに段取りを進める必要がございます。
該当する方は、お早めにご相談・ご依頼ください。
(8)相続人が遺産分割協議に参加できない場合
相続人が以下のケースに当たる場合、家庭裁判所での手続が必要になる可能性があります。
→【家庭裁判所の手続についての詳細はこちら】
・相続放棄をしたいとき → 相続放棄の手続 (*期限があります。)
・相続人が未成年者のとき → 特別代理人の選任
・相続人が認知症などの理由で、判断能力や意思能力を欠くとき → 成年後見の申立
・相続人が見つからないとき → 不在者財産管理人の申立
上記などの理由により、相続手続がスムーズに進められないときは、お気軽にお問い合わせください。