2024年4月1日より、相続登記が義務化になりました。

ただし慌てる必要はありません。
下記のポイントを抑えておけば問題ございません。

※イメージのしやすいように大まかな説明となっております。
細かな点についてお知りになりたい方は、法務省のサイトをご覧いただくか、直接お問い合わせいただけますと幸いです。

基本的な考え方

イメージとして、次のとおりです。

*厳密に言うと、3年の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から」(不動産登記法第76条の2、第76条の3)スタートします。

すでに3年以上経っている場合は?

すでに3年以上前に亡くなっている場合は、どうなるでしょうか?
すぐに義務違反となる訳ではありません。

これまで義務ではなかったので、3年の猶予はあるということです。

すぐに相続登記ができないかもしれない…

相続登記をするには、相続人間で色々と段取りを進めてからでないと申請できません。

【相続手続の流れについての詳細はこちら】

相続手続が「正当な理由」(登記官が認める場合)により進まないときには、義務違反とはなりません。

例えば、
・数次相続(相続人が亡くなり、さらに相続すること)が発生して、相続人が数十人を超えてしまい、相続人の把握に時間を要するとき
・遺言の有効性や遺産の範囲が争われているとき
・経済的に困窮しているために登記費用を負担する能力がないとき

などの事情があれば、「正当な理由」と認められる可能性があります。(ただし、必ず認められるとは限りません。)

そもそも、「相続登記」とは

そもそも、「相続登記」とは何か?

要約すると「被相続人名義の不動産について、相続人のうち、その不動産を取得する相続人の名義にすること」です。
「その不動産を取得する相続人」は、遺産分割協議や遺言によって決めます。
「その不動産を取得する相続人」が、相続登記の申請義務が有る者となります。

【相続手続の流れについての詳細はこちら】

「相続登記」をした方が良い理由

義務化となり、3年以上放置すると10万円以下の過料となりますが、過料を免れること以上に登記をした方が良い理由があります。

(1)放置しているうちに、相続人の中から亡くなる方も出てくるでしょう。そうなると、亡くなった相続人の相続人も当事者となり、その方々のからも合意や押印が必要となっていきます。このようにして当事者が増えていくと、ますます相続手続が進めることが難しくなります。遺された子ども達の悩みの種となります。

(2)相続人が認知症となり判断能力を失っていくこともあります。このような状況になってしまうと、相続手続がすぐに進められなくなります。
判断能力を失くした方の手続は、家族が代わりにできる訳ではありません。
家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任してもらい、その後見人に代理してもらう必要があります。
一度、成年後見人が就くと、相続手続だけでなく、基本的には亡くなるまでの財産管理を行うことになります。

「相続人申告登記」の新設

「相続人申告登記」という制度が新しく設けられました。
相続登記とは少し異なります。

相続登記は、上記で述べたとおり、「その不動産を取得する相続人」が決まらないことには進められません。
すぐに決まらないようなときにも、相続登記の義務違反を避けるために、相続登記の代わりに設けられたのが「相続人申告登記」です。

「相続人申告登記」は、「その不動産を取得する相続人」名義の登記をするのではなく、一旦「自分は当該不動産の名義人の相続人である」旨を登記することです。

「相続人申告登記」をしても、義務の履行とみなされます。
相続登記に比べて簡単に手続きできるのが特徴です。

※注 「相続登記」と違い、申告する余地が有る者は、相続人全員です。
義務の履行をしたとみなされるのは、申告をした当該相続人のみです。

「相続登記」と「相続人申告登記」の違い

「相続人申告登記」は義務の履行は認められますが、「相続登記」ほどの効力は有りません。

(参考)なぜ、相続登記は義務化されたのか?

現在、所有者不明の土地は、日本列島のうち「九州の面積」の割合まで広がっていると言われています。

亡くなった方のままの名義の不動産は、所有者不明状態と言えます。

不動産は、その所有者が管理や処分ができます。
しかし、所有者不明であれば、その不動産は放置されたまま、購入希望者も購入ができないということになります。

この状況は日本全体にとって大変問題であり、この問題を解消するために、相続登記が義務化となりました。