会社に関する登記手続

司法書士は登記の専門家です。
登記手続きは自分で行うことも可能ですが、仕組みのご理解や確実な段取りをしていただくには、かなりのお手間とお時間を費やす可能性が有ります。
ご依頼いただければ、些細な疑問から登記完了まで、全てお任せいただけます。

下記は、「会社/法人登記」の一例となります。

設立登記

事業を法人化させるには、法務局にて「設立登記」をする必要があります。
「設立登記」の前提として、「定款」も作成する必要があります。
「定款」とは、会社の商号・本店所在地・目的・資本金などを定めたものです。

「設立登記」をご依頼の方は、必要な段取りをご案内させていただきますので、お気軽にお問合せください。

変更登記

・役員が変わる、
 役員の任期が到来する(同じ方が役員を続ける場合でも、改めて登記をすることが必須)

・資本金を増やす・減らす

・本店を移転する

・その他、登記事項を変更する など

上記事項が発生した場合には、速やかに変更登記をする必要があります。
ご依頼の方は、必要な段取りをご案内させていただきますので、お気軽にお問合せください。

解散・清算結了登記

会社を終わらせる場合、基本的なケースの際のおおまかな流れは、以下のとおりです。
顧問税理士がいる場合には、税理士と相談しながら進めることになるでしょう。

(1)株主総会で会社を終わらせる旨(「解散」と言います。)を決議します。解散の日から2週間以内に「解散 及び 清算人選任」の登記申請を行う必要があります。

(2)会社を清算(債務の弁済、債権の回収、財産の処分など)して、会社財産をプラスもマイナスもゼロにします。

(3)株主総会で清算事務報告の承認を得て、2週間以内に「清算結了」の登記申請を行う必要があります。

「解散・清算結了登記」をご依頼の方は、必要な段取りをご案内させていただきますので、お気軽にお問合せください。