民法と相続税法における「相続人」の違いとは?

愛知県犬山市/名古屋市丸の内 の司法書士 丹羽一樹です。
相続の手続きを進める際に、「相続人」という言葉をよく耳にすると思います。
しかし、実は「民法」と「相続税法」では「相続人」の捉え方が異なることをご存知でしょうか?
この違いを理解していないと、相続手続きや税務申告で思わぬトラブルや損失を招くこともあります。
本記事では、それぞれの違いを分かりやすく解説します。
1. 民法における「相続人」
民法は、被相続人(亡くなった方)の財産を「誰が」承継するのかを定めています。
ここでの「相続人」は、法律上財産を受け継ぐ権利を持つ人を指します。
民法上のポイント
- 法定相続人が明確に定められており、配偶者(が居れば)は常に相続人です。
- 直系卑属(子・孫など)、直系尊属(父母・祖父母など)、兄弟姉妹が順位に従って相続人になります。
- 相続放棄をした者は最初から相続人ではない者とされます。
- 養子は実子と同じ扱いとなり、相続権を持ちます。
2. 相続税法における「相続人」
相続税法は、相続や遺贈により財産を取得した者に対して課税するための法律です。
同じ「相続人」という言葉でも、相続税法上は実際に財産を取得した人が課税対象となります。
相続税法上のポイント
- 財産取得者は全員課税対象:法定相続人に限らず、遺贈を受けた人や生命保険金の受取人も課税対象です。
- 内縁の配偶者も課税対象になることがある:民法上は相続人ではありませんが、遺贈や生命保険金等を受け取れば課税対象です。
- 養子の人数制限がある(基礎控除計算に影響):基礎控除の計算に含められる養子の数は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合2人までです。
- 相続放棄をしても課税されることがある:生命保険金などの受取により課税が及ぶ場合があります。
3. 相続放棄した場合の違い
相続放棄をした場合、民法と相続税法では扱いが異なります。
民法上の扱い
- 最初から相続人でなかった扱いとなり、遺産分割協議や債務の支払い義務から外れます。
相続税法上の扱い
- 相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金を受け取ることは可能であり、これらの財産は「みなし相続財産」として課税対象となります。
4. 相続税の基礎控除計算に際し、相続放棄が与える影響
4-1. 基礎控除の基本
相続税の課税対象額を計算する際、以下の基礎控除が適用されます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
計算例:
法定相続人が3人(配偶者+子2人)の場合:
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 → 相続財産がこの金額以下であれば、相続税申告の対象にはなりません。
4-2. 相続放棄による基礎控除への影響
- 相続放棄があっても、基礎控除計算上は相続放棄者も人数に含めます。
→ 税負担の公平性を保つためです。
具体例:
法定相続人4人のうち1人が放棄した場合でも、基礎控除計算上は4人として算出します。
5. 民法と相続税法の違いーまとめ
項目 | 民法 | 相続税法 |
---|---|---|
目的 | 財産承継のルールを定める | 財産取得者への課税ルールを定める |
相続放棄の影響 | 相続権喪失 | 財産を取得すれば課税対象になる場合あり |
養子の扱い | 養子縁組をすれば実子と同等の扱い | 基礎控除計算上、認められる人数に制限あり |
内縁の配偶者 | 相続権なし | 財産を取得すれば課税対象になる場合あり |
6. まとめ
民法と相続税法の「相続人」には大きな違いがあります。
特に、相続放棄をしても課税されるケースや基礎控除計算時の人数の取扱いは誤解が生じやすいポイントです。
相続は複雑で専門知識が必要な分野です。迷ったときは、司法書士や税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします!
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
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