遺言作成の勧め 第1回 「推定相続人を想定する」

愛知県犬山市/名古屋市丸の内 の司法書士 丹羽一樹です。
この記事をご覧の方は、遺言書を作られていますでしょうか?
私は、現在38歳ですが、万が一のために遺言書を作成しております。
と言っても、私が作成したものは、1分ほどで書けてしまう極めて簡便な内容ですが。
こんな簡便な内容の遺言書でも、万が一私が直ぐにでも亡くなってしまった場合、その後の相続手続において避けたいことを避けられる可能性が極めて高くなります。
具体的に「何を避けたいのか?」という点をここで説明してしまうと、私の親族関係を公にすることになるので触れませんが、直接ご相談いただく機会がございましたら、参考事例として説明させていただくことも可能です。
遺言を作成すべきかのポイントしては、まず第一に「自分の推定相続人は誰か?」という点をお考えください。
「推定相続人」とは、ご自身がいま亡くなってしまったとき、そのときの相続人に該当する方々のことです。
遺言書が無ければ、その推定相続人全員による協議・手続が必要となってきます。
推定相続人❝全員❞による協議・手続を避けたいときに、遺言は効果的です。
私が作成したものは、自筆証書遺言という自分のみで作成できる遺言書です。職業柄これらのことに精通しているので、とりあえず自筆証書遺言を書きましたが、普段から民法など遺言ルールに馴染みのない方は、公証役場で作成する公正証書遺言を選択されることをお勧めいたします。
公正証書遺言であれば、公証人というプロが、内容について要件面や効力面をしっかりとチェックしてくれます。司法書士に公正証書遺言作成支援のご依頼いただければ、公証役場とのやり取りのほとんどをお任せいただくことが可能です。
「遺言書を作成しておくべきかどうか?」
「自分が亡くなったとき、(推定)相続人は誰になるのか?」
をご相談されたい方は、お気軽にお問い合わせください。