株式会社をたたむときの登記手続きについてご相談【解散】【清算結了】

愛知県犬山市/名古屋市丸の内 の司法書士 丹羽一樹です。
株式会社をたたむときの登記手続きについて、ご相談をいただきました。
大きく以下の3段階の流れとなります。
1.解散手続き
会社の(臨時)株主総会において、会社を解散する旨及び清算人選任の決議をします。
会社は解散することにより、今後は、会社を清算する目的のためにのみ権利能力を有し存続することになります。
決議後、会社の解散及び清算人選任の登記を行います。
2.清算事務
具体的には「現務の結了」「債権の取立て」「債務の弁済」「残余財産の分配」を行います。
その際、債権者に対し、一定の期間(2か月を下ることができない)に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には通知をする必要が有ります。
そして、財産を保有したままでは清算を結了できないため、最終的には株主に財産を分配することになります。
3.清算結了
上記2.の清算事務が終了したときは、決算報告を作成し、会社の承認を受けます。承認を受けたら、清算結了の登記を行います。
これにより会社は消滅します。
登記手続きの大まかな流れは以上となります。
会社の清算に関しての計算や税務上の手続に関しては、税理士にご相談されながら進められると確実かと存じます。