不動産登記における「検索用情報の申出」が始まります(令和7年4月21日から)

愛知県犬山市/名古屋市丸の内 の司法書士 丹羽一樹です。
令和7年4月21日から、不動産登記に関して新たな制度が始まります。
それが「検索用情報の申出」です。
これは、所有権登記の申請時に、所有者の氏名・住所の他に「検索用情報」もあわせて提供することによって、今後、所有者の氏名・住所に変更があったときに、登記官が職権により変更登記を行いやすくするという仕組みです。
これまで、不動産の所有者の氏名・住所に変更があっても、登記記録は自動(職権)では変わらず自ら変更登記を申請する必要があり、今後もそれは変わりませんが、職権によっても変更登記を行っていけるために、この申出の制度が新設されます。
■ 背景:不動産登記法の改正
令和8年4月1日から、不動産の所有者に対して「氏名・住所の変更登記の申請義務(2年以内)」が課されることになります。
長らく放置されがちだった所有者情報の更新を促し、空き家対策や所有者不明土地問題への対処が目的です。
しかし、現実的には、所有者自身が変更登記を忘れてしまったり、申請の手間を負担に感じたりすることもあります。
そこで登場するのが今回の「検索用情報の申出」の制度です。
■ 検索用情報とは?
具体的には、次のような情報が「検索用情報」とされます。
- 氏名
- 氏名の振り仮名(日本国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス(下記にて補足)
これらの情報を所有権登記の申請時にあわせて提供することで、法務局が住民基本台帳ネットワークと照合し、氏名や住所の変更があった場合に「職権での変更登記」が可能になります。
■ 提供のタイミング
① 新たに不動産を取得する場合
令和7年4月21日以降の所有権保存登記・移転登記などの所有権登記の申請時に、検索用情報の提供が必要になります。
② すでに所有している方
登記済の不動産についても、検索用情報のみの提供をすることが可能になります(同日より開始予定)。
■ 注意点と補足
- メールアドレスは、実際に職権で変更登記をする際に、法務局から意思確認の連絡用に用いられます。
- メールアドレスが無い場合には、無い旨を申請情報の内容とします。その場合、意思確認は郵送によることが想定されます。
- DV被害者等の最新の住所を公示することに支障が有る者に配慮し、登記名義人の了承を得た上で、職権による変更登記はされます。
■ まとめ
所有者情報の適正な管理は、今後の不動産登記の大きなテーマの一つです。
この「検索用情報の申出」の制度は、行政側と所有者側の協働による登記情報の更新という新たなステージへの第一歩と言えます。
不動産を所有している方、これから取得する方にとっても、今後の登記制度の変化を理解しておくことは重要です。
私たち司法書士も、最新の制度を把握し、円滑な手続きをサポートしていきたいと思います。