中古マンション売買の決済に立会

取引

愛知県犬山市の司法書士 丹羽一樹です。

今回は、名古屋市北区の中古マンションの売買の決済に立会いたしました。

司法書士の役割は、

●本物の売主・買主か?
●売主・買主に売買の意思はあるか?
●どの不動産が売買の対象か?
●ちゃんと売買代金を支払ったか?
●登記手続きが確実に“通る”ための書類が揃っているか?

これらの項目に問題無いかを、専門家としてチェックします。
そして、問題が無ければ、速やかに法務局へ売買の登記申請をします。

*中古の居住用マンションの場合、決済立会から登記申請までの間に、
市の税務課(今回は、NHK名古屋放送センタービル内にある栄市税事務所)に寄り、
減税証明書(正式には「住宅用家屋証明書」と言います。)を取得するケースが多いです。
居住用の建物を売買する場合、諸々の要件に該当すれば、登録免許税が軽減されるためです。

司法書士は、決済当日中(のなるべく早め)に登記の申請をするのですが、
申請をすると、法務局が受付をし、その日から1、2週間ほど法務局の審査期間となります。
審査されて問題がなければ、登記完了となります。

審査期間は、当該不動産の登記簿を閲覧することができません。
法務局が、登記簿の内容について変更をしている期間であるからです。
登記が完了すると、改めて閲覧可能となり、新しい所有者(買主)についての記載が増えていることになります。

登記簿とは、不動産単位で作られているものです。
その不動産の所有者の変遷など分かるようになっています。
「所有者が変わると新しい登記簿ができる」という訳ではないということです。)

司法書士は、決済当日の立会だけでなく、

●問題なく登記が完了する
●登記簿に、内容がしっかりと反映されている

これらの確認までが役割となります。
重要な取引に立会させていただくため、いつも責任の重大さを感じております。

司法書士 niwa office は、不動産売買の決済の立会を数多く行っております。
お気軽にお問い合わせください。

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA