「12年以上登記をしないと解散させられる?」とご相談【休眠会社のみなし解散】

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愛知県犬山市/名古屋市丸の内 の司法書士 丹羽一樹です。

先日、会社設立後12年以上会社に関して登記することがない場合、「自動的に解散させらてしまうのか?」というご相談をいただきました。

「休眠会社のみなし解散」とは

こちらのご相談は、「休眠会社のみなし解散」のことをご心配していると思われます。

「休眠会社」とは、何かしら最後に登記をした日から12年を経過している株式会社のことをいいます。
12年以上登記をしていない場合、事業を廃止しているものとみなされ、一定の手続の後、登記官が解散登記を実行します。

*一般社団法人・一般財団法人の場合は、5年を経過している場合
*持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)については、このような取り扱いはございません。

もし、登記所から休眠会社等の整理作業(みなし解散)に関する通知が届いた場合は、こちらのページをご参照ください。
法務省:令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について (moj.go.jp)

事業を続けている株式会社なら、本来、12年以上登記をしないことはない

しかしながら、12年間会社の体制に変更が一切無い株式会社が、「休眠会社のみなし解散」 を適用される訳ではございません。

取締役などの役員には任期がございます。
仮に取締役がずっと変わらないときでも、いったん任期が満了したとき、重任(同一の者が再任すること)登記をする必要がございます。
取締役の任期は、定款の定めをもってしても、最長任期は選任後10年(以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時まで)となりますので、どのような株式会社でも、12年以内には必ず登記を行う義務が発生します。

つまり、会社法及び定款の定めを守り、少なくとも役員の任期満了後に重任登記をしておけば、「休眠会社のみなし解散」を適用されることはございません。

会社の登記内容・登記手続についてのご相談は、司法書士へご相談されることをお勧めいたします。


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