会社設立時の定款・登記で迷うこと…融資を受けるなら

会社

愛知県犬山市の司法書士 丹羽一樹です。

事業を法人化するには、会社名(商号)などを決めて、会社の定款・登記を備える必要が有ります。
そのためには、会社名(商号)の他にも「本店」「目的」「資本金」「株式数」「役員」など様々なことを定めていく必要が有ります。

その中で「どうしようか迷う」ような事項について、融資を受けたい金融機関と擦り合わせすべき事項について触れていきます。

(1)「本店」
「本店」とは会社の住所ですが、ビルやマンション内に在る場合、ビル名やマンション名まで登記すべきかは自由です。部屋番号も同様に自由です。

ですが、金融機関が融資をする際、会社の実在性を明確に判断するために、ビル名・マンション名・部屋番号まで本店として明記して登記されることを求めることが有り得ます。融資を受ける可能性が有る場合には、ご留意ください。

ただし、部屋番号まで明記して登記をすると、同じビル・マンション内で本店を移転をした場合にも、本店移転の登記をする必要があることも、併せてご留意ください。

(2)「資本金」
「資本金」は、事業をするのに必要な運転資金のことです。
かつては、株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上という基準がありましたが、現在の会社法上は制約はなく、1円からでも可能です。

とは言え、実際に1円では事業は不可能と言えるでしょう。
作りたての会社にとって、信用度を示すことになりますので、その点を考慮に入れて決める必要があるでしょう。

また、金融機関が融資をする際、融資額の上限について、資本金の額を基準にするため、融資を受ける可能性が有る場合には、ご留意ください。

さらに、
・行う事業によっては、行政の許認可を得る必要があり、許認可の要件の中に、最低限の資本金額の定めが有ること
・消費税の免税事業者になるのであれば、資本金額を1000万円未満に抑えること

など、資本金額を決める上で、いくつか制約が有ります。

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