相続人調査/相続手続未了のうちに、相続人が亡くなったケース【数次相続】

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愛知県犬山市の司法書士 丹羽一樹です。

先日、40年以上前に亡くなった方の相続人の調査を行いました。

「相続人の調査」とは、被相続人(亡くなった方のこと)の相続人に該当する者を確認することです。

被相続人の相続人に誰が該当するかは、民法に定めが有ります。

参考:民法条文
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 被相続人の兄弟姉妹
 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

上記のルールを基に相続人が定まります。
つまり、被相続人との続柄に基づいて相続人が決まります
専門家は上記ルールについて熟知しておりますので、ご不明点がございましたらお気軽にお問合せください。

被相続人の相続人について具体的に調査するには、「被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本」「相続人の現在の戸籍抄本(謄本でも可)」を全て取得して揃える必要があります。

ここまでの内容を要約すると、被相続人の相続人を調べるには次のとおりです。
①「被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本」「相続人の現在の戸籍抄本(謄本でも可)」を全て取得して揃える
②民法の相続人に関する規定と照らし合わせて、誰が具体的な相続人が読み取る

相続人が確認できれば、あとは相続人が相続手続を進めていくことになります。
【相続手続の流れについての詳細はこちら】

ここからが本題です。
相続手続未了のうちに、相続人が亡くなったら、どうなるでしょうか?

【事例】
被相続人A 相続人B、C
Aが亡くなった後、相続手続未了のうちに、Bも死亡したケース

この場合、Bの相続人が、Aに関しての相続手続を引き継ぐことになります。
このことを「数次相続」と言います。

つまり、相続手続未了のままであれば、この数次相続がひたすら続いていくことなります。
今回、私が調査した件も、当初の被相続人が40年以上前に亡くなったまま相続手続未了であったために、相続手続に関与すべき当事者は30~40人近くとなりました。
全く縁のない遠い親戚同士で手続を進めることになります。

このような事態を避けるためにも、なるべく早めの相続手続をお勧めいたします。

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